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「看護補助者処遇改善事業」の実施要綱が厚生労働省より通知されました。本事業の対象は、病院および有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関です。詳細は厚生労働省HPをご確認ください。<看護補助者処遇改善事業>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html
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